運営方針
<事業の目的>第1条 福祉総合研究所株式会社が解説する『訪問看護 サラダ・ナース』(以下「ステーション」という)が行う指定訪問看護及び指定予防訪問看護の事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するため人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護職員等」という)が要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)であり、主治の医師が必要を認めた高齢者に対し、適正な事業の提供を目的とする。<運営の方針>第2条 1 指定訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるよう支援する。2 指定介護予防訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。 3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。<事業の運営>第3条 1 ステーションは、この事業の運営を行うにあたり、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という)に基ずく適切な訪問看護の提供を行う。 2 ステーションは、訪問看護を提供するにあたってはステーションの看護職員によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によって行ってはならない。
運営特徴
当訪問看護ステーションでは、疾病や障害をもち、在宅での療養生活をされている方の居宅を訪問して、主治医の指示やケアマネージャー等と連携を密にとり、心身の状態に応じて適切なケアが提供できるよう努めています。医療現場での十分な看護及びリハビリテーションの経験・知識・技術を訪問看護サービスの提供に生かしています。