運営方針
①指定訪問看護の実施にあたっては、かかりつけの医師の指示のもと、対象者の心身の特性を踏まえて、
生活の質の確保を重視し、健康管理、全体的な日常動作の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、
快適な在宅療養が継続できるように支援するものである。
②指定訪問看護を行う事業所は、開設事業者とは独立して位置づけるものとし、
人事・財務・物品管理に関しては管理者の責任において実施する。
③訪問看護の実施にあたっては、関係市町村、地域の医療、保健、福祉サービス機関との密接な連携に努め、
協力と理解のもとに適切な運営を図るものとする。
運営特徴
「地域に密着し、在宅生活を支えるサービス」を目指し、住み慣れたご家庭で安心して生活が送れるよう、各関係機関との連携及び調整に努め、サービス提供することを方針としている。訪問看護の特色として、①24時間対応体制、②癌末期(ターミナルケア)、③認知症ケア、④在宅でのリハビリテーション、⑤医療ケア度の高い利用者への看護の提供を行う。