運営方針
1.事業所の看護師等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持・回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。
2.事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
訪問看護事業所は要支援・要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる療養生活の支援。又、通院リハビリを受けることが困難な方に対して療法士が自宅に訪問し、それぞれの状況に応じた訓練、精神的サポートなどのリハビリテーション及び介護を適切に提供することを目的とする。