運営方針
(運営の方針)
第2条 1 ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努めなければならない。
2 ステーションは事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努めなければならない。
3 ステーションは事業の運営にあたって、関係区市町村及びその保健所や近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者、地域包括支援センター、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組みを行う者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。
運営特徴
サービス付き高齢者向け住宅、クリニックに隣接し、各施設と連携を密にはかることで以下のサービスができる。
(1)療養上の世話
清拭・洗髪などによる清潔の管理・援助、食事(栄養)及び排泄等日常生活療養上の世話、ターミナルケア
(2)診療の補助
褥瘡の予防・処置、カテーテル管理等の医療処置
(3)リハビリテーションに関すること
(4)家族の支援に関すること
家族への療養上の指導・相談、家族の健康管理