運営方針
指定訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。
指定介護予防訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
介護保険法で定める訪問看護サービスを実施します。尚、居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って介護保険法で定める訪問看護サービスを実施します。疾患により医療保険を使用し訪問看護サービスを実施します。
利用者は、自宅にて主として以下のサービスの提供を受けることができます。
①健康チェック:体温・血圧・脈拍の測定等
②医療行為:医師の指示による点滴、褥瘡処置等
③機能訓練:作業療法士、理学療法士等専門職による日常動作訓練・歩行訓練・体操・機能訓練等
④栄養改善:栄養食事相談等
⑤口腔機能向上:口腔清掃の指導・実施、摂取・嚥下機能に関する訓練の指導・実施等
⑥食事:胃瘻、糖尿病食腎臓病食等の相談等
⑦入浴:入浴、足浴等の提供
⑧相談対応:利用者やその家族の生活相談等の対応
⑨看取り:自宅で最期を迎えられるよう24時間体制での支援
⑩その他:その他必要な日常生活上の世話等