運営方針
・介護保険法、老人保健法及び健康保険法等の関係法令に従い、医師の指示の下に 利用者様中心の訪問看護を提供することにより、身体機能及び日常生活動作の維持・回復を図り、生活の質を確保し、快適な在宅療養ができるように支援します。
・事業の運営にあたって、関係区市町村・地域包括支援センター・保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉サービス提供者などとの地域連携を大切にし、総合的なサービスの提供に努めます。
運営特徴
理学療法士・作業療法士と連携しての在宅サービスを提供します。
また、医療機関や居宅介護支援事業所、福祉用具販売者、住宅改修事業者などの域機関連事業の提供者との連携を密にし、可能な限り自宅で療養できるように支援していきます。