運営方針
①指定訪問看護の提供に当たって事業所の看護職員等は、要介護者の心身の特性を踏まえ、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援いたします。
②指定看護予防訪問看護の提供に当たって、事業者の看護職員等は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとします。
③事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます
運営特徴
介護保険法・医療保険法の関係法令に従い、利用者が可能な限り居宅においてその有する能力や状態に応じて、かりつけの医師の指示により安心・安全な療養生活が送れるように支援する。
①医療上のお世話(身体の清拭、洗髪、入浴介助、食事や排せつなどの介助・指導を行う)
②病状の観察(病気や障害の状態、全身の状態チェックを行う)
③床ずれの予防・処置(床ずれ防止の工夫や指導、床ずれの手当てを行う)
④ターミナルケア(ガン末期や終末期などでもご自宅で過ごせるよう適切な支援を行う)
➄在宅リハビリテーション(拘縮の予防や機能回復、嚥下機能訓練などを行う)
⑥介護予防(低栄養や運動機能低下を防ぐアドバイスを行う)
⑦医療指示による医療処置(担当医の指示に基づく医療処置を行う)
⑧医療機器・器具の管理(在宅酸素、カテーテルや吸引器などの整備・管理を行う)
⑨認知症ケア(認知症介護の相談・工夫や事故防止などのケアやアドバイスを行う)
⑩ご家族の介護支援・相談(介護方法の指導のほか、様々な相談)
⑪訪問時の担当医師の補助