運営方針
1 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に要介護者(要支援者)の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2 指定訪問看護事業所の従業者は、要介護者(要支援者)の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう医師の指示書に基づき訪問看護計画を作成し、計画に沿った、医療行為を含む看護を行う。
3 指定介護予防訪問看護事業所の従業者は、要介護者(要支援者)が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、医師の指示書に基づき訪問看護計画を作成し、計画に沿った、医療行為を含む看護を行う。
4 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
5 前4項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生労働省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
その人、病態に応じた最高の看護を追及する。