運営方針
1.事業者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、
その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
2.利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。
3.利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
4.事業に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保険医療サービス及び福祉サービスを
提供する者との連携に努めるものとする。
5.指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者への
情報の提供を行うものとする。
6.前5項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成24年条例第68号)に定める
内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
その人に合わせたQOLの向上