運営方針
(1) 指定訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。
(2) 指定介護予防訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
(3) 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、 総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
基礎疾患があり在宅療養の支援が必要な方、閉じこもりがちで寝たきりになる恐れのある方、服薬管理やリハビリテーションが必要な方などの自宅に看護師が訪問し、主治医の指示に基づいた医療処置をしたり、保清等日常生活における支援・アドバイスなどを行う。