運営方針
1・指定訪問看護事業の提供にあたっては、主治の医師及び関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの密接な連携に努め、協力と理解の元に適切な運営を図るものとする。2・事業者は、運営会議を設置し、事業の運営上必要な事項について適時協議する。3・指定訪問看護の提供にあたっては親切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。4・常に利用者の病状、心身の状況、その置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行う。
運営特徴
24時間連絡対応可。熟練したスタッフで看護サービス提供いたします。