運営方針
1 利用者が要支援・要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を目指して支援します。
2 利用者の要支援・要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行います。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとします。
4 事業に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとします。
5 訪問看護・介護予防訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者へ情報の提供を行います。
6 前5項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)に定める内容及び「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防の為、効果的な支援方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第35号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとします。
運営特徴
24時間看護師を常駐してサービスを行っています。多職種や他の医療機関と連携を図りながら適切な訪問看護サービスが提供できるよう努めております。