運営方針
1病気やけが等により家庭において寝たきりまたはそれに準ずる状態にあり、かかりつけの医師が訪問看護の必要を認めた者に対し、看護師等が訪問して訪問看護(介護予防訪問看護)サービスを提供します。
2訪問看護は健康保険法及び介護保健法の理念のもと、個々の心身の特性を踏まえたうえで、訪問看護計画に基づき、健康管理や日常生活動作の維持回復を図ると共に在宅医療を推進し、快適な在宅療養が継続できるように支援します。
3地域の保健・医療・福祉サービスを提供する関連機関との連携に努め、その協力と理解のもとに適切な運営を図ります。
運営特徴
・病状や障害など健康状態の観察と生活指導
・カテーテル類、人工呼吸器、吸引、在宅酸素、医療器具の管理、指導
・医師の指示による医療処置と医師との連絡調整
・褥創の予防、処置・食事、入浴、清拭、排泄等日常生活の看護、援助
・リハビリテーション
・日常介護をなさっているご家族等への介護方法の相談支援、指導
・医療機関や市の保健、福祉サービス機関との連携を図り、療養生活に必要なサービスが受けられるように支援します