運営方針
1.指定訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養ができるように支援する。2.指定予防訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。3.事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、統合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
1.病状障害の状態の観察 2.清拭・洗髪等による清潔の保持 3.食事および排泄等日常生活の世話 4.床ずれの予防・処置 5.リハビリテーション 6.ターミナルケア 7.認知症患者の看護 8.カテーテル等の管理 9.その他医師の指示による医療処置