運営方針
指定訪問看護の提供にあたって、看護職員は要介護者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。
指定介護予防看護の提供にあたって看護職員などは、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持または向上を目指すものとする。
事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
必要な医療処置に対応できるよう相談に応じ、主治医や関係職種との連携図り、在宅療養を支援します。