運営方針
医療保険法・介護保険法に基づき、訪問看護の提供を目的とする。在宅における療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指す。地域での様々な医療機関、福祉関係機関との連携、地域の医療・福祉のネットワークづくりに貢献できる施設を目指す。
運営特徴
介護保険制度に定められた居宅サービス計画に沿って、訪問看護を提供する。医師の指示書に従い、認定委員会の意見に配慮して訪問看護を行う。利用者が居宅サービス計画の変更を希望される場合、サービス上での苦情や要望などは居宅介護支援事業者への連絡、その他必要な援助を行う。
訪問看護の提供に際して、要介護認定など行われていない場合には、利用者の意志をふまえて、速やかに申請が行われるように必要な援助を行う。24時間電話等により、常時連絡相談が可能であり、必要な時はいつでも利用者の相談にのり、在宅生活を援助する。