運営方針
利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止、又は要介護状態になることの予防を目的に、療養上の目標を設定し、計画的にサービスを行います。また、自らその提供する指定訪問看護の質の評価を行い、常にサービスの改善を図ります。
運営特徴
①利用者の症状の軽減若しくは悪化の防止又は介護保険法に規定する要介護状態若しくは要支援状態となることの予防に資するよう、療養上の目標を設定し、計画的に行います。
②自らその提供する看護事業の質の評価を行い、常にその改善を図ります。
③主治の医師(以下「主治医」という。)との密接な連携及び看護事業それぞれにおいて作成する計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るように行います。
④親切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上の必要な事項について、理解しやすいように指導し、又は説明を行います。
⑤医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもって行うものとする。
⑥看護事業の提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行います。