運営方針
松阪市民病院訪問看護事業設置に関する条例に基づき、当ステ-ションが行う訪問看護サ-ビスの適正な運営を確保する為に人員および管理運営事項に関する(9)項目の運営方針を運営規定と定め、ステ-ションに勤務する職員が要介護者及び40歳未満の難病患者・重度障害者である利用者に対し適正な看護サ-ビスを提供することを目的とする。運営の方針にかかる具体的な細目は以下の9項目である。
1.サ-ビス内容の明示。
2.職員の適正配置と職務の内容
3.就業日と就業時間
4.訪問看護の利用料
5.急変時の緊急連絡体制
6.事業実施区域
7.苦情への対応
8.賠償事故に係る責任
9.職員の質向上と研修の実施。
これらを 明確化し職員全員に周知徹底。事業実現にむけての職務の専念を基本方針とする。
運営特徴
当事業所では、在宅看護の質保障を重視しスタッフの教育・指導体制を強化しています。訪問看護に情熱を掲げた5名のスタッフは受持ち看護体制のもと責任ある看護の遂行ができるよう努力しています。医療依存の高い利用者様やターミナル期利用者様が多く24時間緊急連絡体制を実施し、安心して在宅生活が送ることができるように支援しております。