運営方針
1.ステーションの看護職員は、要介護者・要支援者が可能な限り、居宅においてその有する能力に応じ自立した日常系活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能回復を目指して支援します。
2.ステーションは、必要な時に必要な訪問看護の提供ができるよう努めるものとします。
3.事業の運営にあったては、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センターその他の保健医療サービスおよび福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスに努めるものとします。
運営特徴
1.医療依存度の高い人が退院される場合、在宅療養に安心して移行できるよう支援する。
2.医療相談室を通して多方面からの利用者の状況が把握でき、適切なサービスが早期に提供できる。
3.病院内の他職種との連携を図ることで、質の高い看護を提供できる。