運営方針
当事業所は、利用者が要介護・要支援状態になった場合においても、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営めるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指して支援する。事業の実施にあたっては、居宅介護支援事業所、関係市町村、老人福祉法第20条の7の2に規定する老人在宅介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業所、介護保険施設との連携に努め、総合的なサービスの提供に勤めるものとする。
運営特徴
経験豊富な訪問看護師による訪問看護を行う。さらに、緩和ケア認定看護師・訪問看護認定看護師、PT・OTと豊富な人材を持ち、在宅療養支援診療所医師と在宅緩和ケアチームを組んで、がんや難病の利用者の緩和ケアを行う。対象者に意思決定を最大限尊重し、根拠あるケアを考え提供している。また、24時間365日対応し、在宅看取りケアを含む24時間365日の対応を行っている。