運営方針
第2条 指定訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。指定介護予防訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
運営特徴
埼玉県看護協会訪問看護婦養成講習会終了者2名、在宅ハイテクセミナー修了者2名、専門的看護ケア研修(がん看護)過程修了者1名、ゼェロカウンセリング研修講座修了者1名の資格を持ったスタッフが活躍しています。また経験豊富な作業療法士による訪問リハビリを実施しています。