運営方針
(1)療養者が住み慣れた地域や家庭で安全に安心した生活ができるように、必要な時に必要な看護を提供する。
(2)訪問看護の実施にあたっては関係市町村の担当課および地域の保健・医療・福祉サービスと密接な連携に努める。
運営特徴
高齢者及び障害児(者)、進行性の難病の患者様に対して看護師・理学・作業療法士による訪問看護を提供するとともに、必要に応じてチームカンファレンスを行い、利用者様の状態及び心身機能の改善に努める。
・介護保険生活保護の医療機関の指定
・特定疾患治療研修事業委託の指定
・被爆者一般疾病医療機関の指定
・自立支援医療機関(更正医療)の指定を受けている。