運営方針
1:指定訪問看護事業所の看護職員等は、要介護者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生 活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、利用者の心身機能の維持回復を目指すものとする。
2:指定介護予防訪問看護事業所の看護職員等は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むこと ができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維 持又は向上を目指すものとする。
3:事業の実施に当たっては、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、その他の保険医療福祉サービス を提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。利用者の意志及び人権を尊重し、 常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
法人内に介護老人福祉施設・訪問介護・通所介護・居宅介護支援事業等行っており連携を取りやすい