運営方針
(1)事業所が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
(2)事業の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。
(3)事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
(4)事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
(5)前4項のほか、「東大阪市介護保険事業の人員、設備、運営等に関する基準等を定める条例(平成24年東大阪市条例第36号)」第3条及び第4条に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(指定介護予防訪問介護運営の方針)
運営特徴
利用者の尊厳を守り、安全に配慮してながら生活機能の維持向上を目指します。また、ご家族、地域及び関係機関と協力し、安心して自立した在宅生活が過ごせるように総合的に支援します。