ヘルシーヘルパーステーション

運営方針

(指定訪問介護運営の方針)

第2条 事業所が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。

2 事業の実施にあたっては、必要なときに必要な訪問介護の提供ができるように努めるものとする。

3 事業の実施にあたっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。

4 事業の実施にあたっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 

5 前4項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生労働省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

(指定介護予防訪問介護運営の方針)

第3条 事業所が実施する事業は、利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて、利用者の自立を支援し、生 活の質の向上に資するサービス提供を行い、利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、利 用者の自立の可能性を最大限に引き出す支援を行うこととする。

2 事業の実施に当っては、指定介護予防訪問介護の実施手順に関する具体的方針として、サービス提供の開始に当り、利用者の心身状況を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画を作成するとともに、個別計画の作成後、個別計画の実施状況の把握(モニタリング)をし、モニタリングの結果を指定介護予防支援事業者へ報告することとする。

3 事業の実施に当っては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者ができることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。

4 事業の実施に当っては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

5 前4項のほか、「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令第35号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

運営特徴

提供にあたっては、利用者宅への訪問する担当者を固定をせず数名の担当者でローテーションを組み利用者の状態、状況を担当者が把握する事で見解の違った利用者状況の報告を受ける事により、利用者の状況変化を一早く把握する事となっている。

又、利用者の担当者より事業所に対し利用者の状況報告等を徹底し、利用者の担当者より状況変化等の気付きの報告を利用者の担当である居宅介護支援専門員に報告する事により利用者の有する能力、状況に応じ自立した在宅での日常生活を維持して頂くように指導を徹底して行っている。

サビース開始日 2010年01月01日
事業所番号 事業所番号非表示
所在地 〒577-0809
東大阪市永和1-9-9 力野マンション1階
アクセス 近鉄河内永和・JR河内永和 徒歩5分

詳細情報

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