運営方針
指定訪問介護事業所及び指定介護予防訪問介護事業所の適正な運営を確保する為に人員及び管理運営に関する事項を定め事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修修了者(以下「訪問介護員等」という)が要介護状態または、要支援状態にある高齢者に対し適正な指定訪問介護及び指定介護予防訪問介護を提供することを目的とする。
運営特徴
事業所は要介護者の心身を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる要に入浴・排泄・食事の介護または調理、洗濯等の家事を常に総合的に提供するものとし、特定援助の偏りしない。事業の実施にあたっては関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスの提供に努めるものとする。