運営方針
指定訪問介護事業
①要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を 営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものでなければならない。
②事業の実施にあたっては、関係市町村、医療、福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
指定介護予防訪問介護事業
①その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予 防し、自立した日常生活を営む ことが出来るよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の 維持回復を図り、もって利用 者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
運営特徴
ご利用者様、ご家族様の希望、性格的特性、情況、環境等を考慮して対応、訪問介護員とも密に連絡を取った支援を行っている。仕事が終わった後は必ずヘルパーから支援情況の連絡が入るようにしている。