運営方針
指定訪問介護事業及び指定介護予防訪問介護事業の適正な運営を確保する為に人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者が要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護及び指定介護予防訪問介護を提供することを目的とする。
事業所は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことが出来るよう、入浴・排泄・食事等の介護、又は調理・洗濯・掃除等の家事を常に総合的に提供するものとし介護等のうち特定の援助に偏しない。
運営特徴
・介護保険・障害者総合支援(居宅介護・行動援護・地域生活支援移動支援)の指定を受け、幅広いニーズに対応し総合的に支援を行っている。
・他の訪問介護事業所との連携を図り、営業時間外の連絡調整にも応じている。