運営方針
指定訪問介護の基本方針として、訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護、その他の生活全般にわたる援助を行う。
事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
前各項に定めるほか、事業の運営に当たっては「指定居宅サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」を遵守する。
運営特徴
利用者主体のサービスを行うためにいつもやさしく温かい支援をするとともに日々介護技術の向上に努めるようヘルパー一同努力しております。