運営方針
(1) 指定訪問介護等の提供に当たっては、利用者等の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態の予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
(2) 事業所は、事業所自らその提供する指定訪問介護等の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
(3) 指定訪問介護等の提供に当たっては、訪問介護計画及び介護予防訪問介護計画(以下「訪問介護計画等」という。)に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行う。
(4) 訪問介護員等は、指定訪問介護等の提供に当たって、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法について理解しやすいように説明を行う。
(5) 事業所は、指定訪問介護等の提供に当たり、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術を用いるものとする。
(6) 事業所は、指定訪問介護等の提供に当たって、常に利用者の心身の状況及びその置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者及びその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。
(7) 指定訪問介護等の提供に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護及び自立生活支援のための見守り的援助(身体介護)又は調理、洗濯、掃除等の家事(生活援助)を常に総合的に提供するものとし、特定の援助に偏しないようにする。
運営特徴
利用者様、ご家族のニーズに応じたサービスの提供をいたします。