運営方針
1.事業所の訪問介護員等は、要介護者・要支援者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活が営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
2.事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
1事業所は、訪問介護員等の質的向上ために、研修を行う。
2従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させ
るため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、
従業者との雇用契約の内容に明記する。