運営方針
1)指定訪問介護は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防し資するよう、その目標を設定し計画的 に行うものとする。
2)事業者自らその提供する指定訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
3)指定訪問介護の提供に当たっては訪問介護計画に基づき利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行う。
4)指定訪問介護の提供に当たっては懇切丁寧に行うことを旨とし利用者又はその家族に対しサービスの提供方法等について理解しやすいよう に説明を行う。
運営特徴
指定訪問介護及び指定介護予防訪問介護事業所の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態又は要支援状態となった場合においても入浴・排泄・食事の介助その他の日常生活にわたる援助を行うことにより、その利用者が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援をしていく。