運営方針
訪問介護員等は要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事が出来るよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般に渡る援助を行う。関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
また、利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて、自立を支援し、生活の質の向上に資するサービスの提供を行い、意欲を高めるよう適切な働きかけを行うとともに、自立の可能性を最大限に引き出す支援を行う。サービス提供の開始に当たり、利用者の心身状況等を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施機関を定めた個別計画を作成するとともに、個別計画の実施状況の把握(モニタリング)を行い結果を指定事業者へ報告をする。
介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で出来る事は利用者が行う事を基本としたサービス提供を努めるものとする。
運営特徴
利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、居宅サービス計画、介護予防サービス・支援計画に沿って訪問介護計画、介護予防訪問介護計画を作成します。このサービス計画内容は利用者及びその家族に説明をします。サービス従業者は介護サービス計画に沿って定めた内容の介護サービスを提供します。サービス従業者は介護福祉士、初任者研修・ヘルパー1・2級課程を修了した者です。
介護サービス実施毎に契約書と同時に交付する書式の記録票に記入する。