運営方針
要介護又は要支援の状態となった高齢者に対し、悪化を防止するとともに、その心身の特性を踏まえ、その者の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようその者の居宅において、訪問介護員による日常生活上の世話を行うことによって、利用者及びその家族の支援を行うものとする。
「障害者総合支援法」等関係法令に基づき、利用者が居宅において、その有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう支援すること、または日常生活を営むのに支障がある状態の軽減や悪化の防止を目的とします。
運営特徴
利用者の有する能力に応じ自立した日常生活が営むことができるよう支援するとともに、日常生活を営むのに支障がある状態の軽減、又は悪化防止のため、必要な援助を行う。サービス提供にあたっては、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者等と密接な連携をとり、利用者の日常生活継続並びに介護者の負担軽減に配慮する。