運営方針
この事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態等となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行う。2.事業に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。3.事業に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業所、在宅介護支援センター、他の居宅サービス事業所、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努める。4.前2項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生労働省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
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