運営方針
1 事業所が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる ように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
2 事業の実施に当たっては、必要なときに必要な訪問介護の提供が出来るよう努めるものとする。
3 事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止又は要介護状態となることの防止に資するよう、その 目標を設定し、計画的に行うものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
5 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援支援センター、他の居宅サービス事業 者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
6 前5項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生労働省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行う。