運営方針
指定居宅サービスに該当する訪問介護の事業は、要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
運営特徴
住み慣れた自宅で、自立した日常生活が送れるようケアプランに基づいたサービスを提供することで、利用者及び家族が安心して生活を営むことができるよう努めている。また職員の資質向上のため、月に一度、様々な訪問介護サービスにおける実例及び事例を検討するとともに、個々の能力に応じた技術指導を実施することにより、サービスの質の向上に努めている。