運営方針
指定訪問介護において、事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性等を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
指定介護予防訪問介護において、事業所の訪問介護員等は、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者ができることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。
事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
居宅において現介護度の維持、もしくは改善を図り、自立した日常生活を営まれるように支援する。