運営方針
1.事業所の訪問介護員は、要介護者等の心身の特徴を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴・排泄・食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。2.事業所の訪問介護員は、要支援者が自力で行うことが困難な部分を身体介護・生活援助の区別なく支援を行う。3.事業所の実施に当たっては、関係市町村、居宅介護支援事業所、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
地域の関係機関と連携を図り、利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう支援をおこないます。