運営方針
・事業所が実施する訪問t介護サービスは利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
・訪問介護サービスの実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護サービスの提供ができるよう努めるものとする。
・訪問介護サービスの実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
・訪問介護サービスの実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
・「和歌山市指定居宅サービ及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関するス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成24年条例第46号)並びに和歌山市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備基準等を定める条例(平成24年条例第51号)に定める内容を遵守し、訪問介護サービスを実施するものとする。
運営特徴
利用者に合わせた身体介護、生活援助を行う。