運営方針
指定訪問介護の基本方針として、訪問介護員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介助その他の生活全般にわたる援助を行う。事業の実施に当たっては、関係市町村、居宅介護支援事業所、居宅サービス事業所、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
(1)利用者が居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営む事が出来る様に支援します。(2)入居者の安全、健康、満足を第一に考えた介護サービスを行います。
(3)利用者一人一人の尊厳と気持ちを大切にし、生きがいが持てるように努めます。
(4)家族との連携を密に図り、利用者の自立支援および家族の介護支援を行い、信頼関係を築きます。