運営方針
事業所の訪問介護員等は、その要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事、介護その他生活全般にわたる援助を行う。
利用者の心身機能の改善、環境調整通じて、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービスを提供する。
利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行い、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行う。
事業の実施に当たっては関係行政機関、保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスを提供する。
前4項のほか、「指定居宅サービス事業の人員、設備、及び運営に関する基準及び運営ならびに指定介護予防サービス等に係る介護予防の為の効果的支援の方法に関する基準を遵守し、事業を実施するもととする。
運営特徴
サービスの提供に当たり、利用マニュアルにおいて接遇などを徹底するほか、適宜研修を実施し、利用者の立場に立ったサービスを提供を心がけるよう職員指導を行う。