運営方針
介護保険法令の趣旨に従い、契約者がその居宅において有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援します。又、事業の実施にあたっては、関係市区町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。
運営特徴
訪問介護員は要支援・要介護の認定を受けた方の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、生活全般にわたる援助を行います。又、訪問介護サービスの実施にあたっては契約者の事情・意向等に充分に配慮するものとします。