運営方針
・利用者の意思及び人格を尊重して常に要介護者(要支援者)の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
・指定訪問介護事業所の従業者は要介護者(要支援者)の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ可能な限りその居宅におい て自立した日常生活を営むことができるよう訪問介護計画を作成し計画に沿って入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわた
る援助を行う。
・指定介護予防訪問介護事業所の従業者は要介護者(要支援者)が可能な限りその居宅において要支援状態の維持若しくは改善を図
り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般に
わたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指す。
・事業の実施に当たっては地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及び他の居宅サー
ビス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努
めるものとする。
・前4項のほか「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月3日厚生労働省令第37号)に
定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
株式会社 京の和が開設する指定訪問介護事業所「イルカ トータル介護センター」(以下「事業所」という。)が
行う指定訪問介護(指定介護予防訪問介護)事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の訪問介護員等が、要介護状態(介護予防にあたっては要支援状態)にある利用者(以下「要介護者(要支援者)」に対し、適正な訪問介護(介護予防訪問介護)サービスを提供することを目的とする。