運営方針
1. 事業者は、介護保険法の主旨に沿って、利用者等の意思及び人格を尊重し、訪問介護計画又は介護予防訪問介護計画(以下「訪問介護計画等」という。)に基づき、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴・排泄・食事等の介護、その他生活全般にわたる援助を行います。
2. 事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。
運営特徴
・訪問介護員の8割が介護福祉士資格を取得しており、高い専門性によりサービス提供している。
・夜間対応可能なサービス提供体制を確保している。