運営方針
(指定訪問介護)
1 事業所が実施する指定訪問介護は、訪問介護員がお客様の心身の特性を踏まえてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
2 指定訪問介護の実施に当たって、はお客様の所在する市区町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスが出来るよう努めるものとする。
3 指定訪問介護の実施に当たっては、お客様の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資する様その目標を設定し、計画的に行い、常にお客様の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
(指定介護予防訪問介護)
1 事業所が実施する指定介護予防訪問介護は、お客様の心身機能の改善、環境調整等を通じて、お客様の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行い、お客様の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともにお客様の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うこととする。
2 指定介護予防訪問介護の実施に当たっては、指定介護予防訪問介護の実施手順に関する具体的方針として、サービス提供の開始に当たり、お客様の心身状況等を把握し、個別のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画を作成するとともに、個別計画書の作成後、個別計画の実施状況の把握(モニタリング)をし、モニタリングの結果を介護予防支援事業者へ報告する。
3 指定介護予防訪問介護の実施に当たっては、お客様の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、お客様の意志及び人格を尊重しながら、お客様のできることはお客様が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。
4 指定介護予防訪問介護の実施に当たってはお客様の所在する市区町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスができるよう努めるものとする。
運営特徴
生活援助から身体系(ターミナル含む)介護まで経験豊富なスタッフにより幅広く対応できる