運営方針
事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他関係法令及びこの契約の定めに基づき、関係する市町村や事業者、
地域の保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りながら、利用者の要介護状態の軽減や悪化の防止、もしくは要介護状態となることの
予防のため、適切なサービスの提供に努めます。
運営特徴
① 身体介護 *利用者の身体に直接接触して行う介助や日常生活を営むのに必要な機能を高めるための介助や専門的な
援助を行います。
② 生活援助*家事を行うことが困難な利用者に対して、家事の援助を行います。
③ 相談・助言 *身体面、精神面、生活面での相談、助言を行います。(相談、助言は上記①②に付随して行います。)