運営方針
日本国憲法第25条、老人福祉法及び介護保険法の基本理念に基づき利用者の人権を尊重し関係市町村、地域の保健、福祉、医療サービスの綿密な連携を図り総合的なサービスの提供を行い、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」厚生省令第37号の規定を遵守する。ご利用者の心身機能の改善、環境整備等を通じて、ご利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行い、ご利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、ご利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行う。
運営特徴
ご利用者のライフスタイルを尊重したサービスを提供しています。日曜・祭日でもご利用が可能です。「介護予防」のサービス提供も積極的に提供しています。
質の高い介護を提供するため、新人職員の事業所内研修を行っています。