運営方針
1.事業者が実施する事業は利用者がその居宅においてその有する能力に応じ自立した生活を営むことが出来るように配慮して身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
2.事業の実施に当たっては必要なときに必要な訪問介護の提供が出来るよう努めるようにする。
3.事業の実施に当たっては利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化防止に資するよう、その目標を設定し計画的に行い常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
4.事業の実施に当たっては利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、居宅介護支援センター、地域包括センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供するものとの連携に努めるものとする。
5.前4項のほか、「指定介護サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生労働省令第37号)に定める内容を厳守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定訪問介護の提供を確保することを目的とする。