運営方針
1 事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事が出来るよう、入浴、排泄、食事等の身体介護、その他の生活全般にわたる援助を行う。2 事業の実施に当たっては、必要なときに必要な訪問介護の提供が出来るよう努めるものとする。3 事業に実施に当たっては、関係区市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域の保護・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。4 前3項のほか、指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生労働省令第37号)に定める内容を厳守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
利用者様の要望を、反映したサービスを行っております。